「鉄道運転規則」の版間の差分

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::  二 動力車 動力発生装置を有する車両をいう。
::  二 動力車 動力発生装置を有する車両をいう。
::  三 閉そく 一定の区間に同時に二以上の列車を運転させないために、その区間を一列車に占用させることをいう。
::  三 閉そく 一定の区間に同時に二以上の列車を運転させないために、その区間を一列車に占用させることをいう。
::  四 危険品 国土交通大臣<ref>平成12年11月29日号外運輸省令第33号第百七十四条により、「運輸大臣」から「国土交通大臣」に更改。</ref>が告示で定める物のうち火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十条第二項の規定の適用を受けないものをいう。
::  四 危険品 国土交通大臣<ref name="daijin">平成12年11月29日号外運輸省令第33号第百七十四条により、「運輸大臣」から「国土交通大臣」に更改。</ref>が告示で定める物のうち火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十条第二項の規定の適用を受けないものをいう。


; 旧 第三条(停車場の境界)<ref>平成5年3月30日号外運輸省令第8号第六条により、本条全文を次の第三条に更改。</ref>
; 旧 第三条(停車場の境界)<ref>平成5年3月30日号外運輸省令第8号第六条により、本条全文を次の新 第三条に更改。</ref>
:  停車場内外の境界は、次のとおりとする。
:  停車場内外の境界は、次のとおりとする。
::  一 場内信号機(車内信号閉そく式を施行する区間にあつては場内標識。次号において同じ。)
::  一 場内信号機(車内信号閉そく式を施行する区間にあつては場内標識。次号において同じ。)
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::  二 複線区間にある停車場における当該停車場から列車を進出させる線路 停車場の区域を示す標
::  二 複線区間にある停車場における当該停車場から列車を進出させる線路 停車場の区域を示す標
: 2 前項の規定にかかわらず、複線区間にある停車場にあつては、列車の運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、一の場内信号機若しくは場内標識又は停車場の区域を示す標の位置を基準として当該停車場の二以上の線路における境界を定めることができる。
: 2 前項の規定にかかわらず、複線区間にある停車場にあつては、列車の運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、一の場内信号機若しくは場内標識又は停車場の区域を示す標の位置を基準として当該停車場の二以上の線路における境界を定めることができる。
; 第四条(細則の制定)<ref>平成5年3月30日号外運輸省令第8号第六条により、「(細則の制定届出)」から「(細則の制定)」に更改。</ref>
:  (旧 第一項)鉄道事業者は、この省令の実施に関する細則を定めて、あらかじめ地方運輸局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする<ref>平成5年3月30日号外運輸省令第8号第六条により、次の第一項に更改。</ref>
:  (新 第一項)鉄道事業者は、この省令の実施に関する細則を定めなければならない。
: 2 前項の実施に関する細則は、国土交通大臣<ref name="daijin" />がこの省令の実施に関する基準を告示で定めたときは、これに従つて定めなければならない。
; 第五条(特別の取扱い)
:  鉄道事業者は、この省令の規定により難い特別の理由がある場合において国土交通大臣<ref name="daijin" />(鋼索鉄道及び無軌条電車にあつては、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長。<ref>平成5年3月30日号外運輸省令第8号第六条により、「第三項において同じ。」を「第五条の二において同じ。」に更改。</ref><ref>平成12年11月29日号外運輸省令第33号第百四十七条により、「第五条の二において同じ。」を削除。</ref>)の許可を受けたときは、これらの規定と異なる取扱いをすることができる。
: 2 前項の許可には、条件又は期限を付することができる。
: <font color="gray">3 第一項の規定により許可を受けた事項を廃止したときは、遅滞なく、その期日を運輸大臣に届け出なければならない。ただし、前項の規定により期限を付された許可に係る事項については、この限りではない。</font><ref>平成5年3月30日号外運輸省令第8号第六条により、第三項全文を削除。</ref>
; 第五条の二(届出)<ref>平成5年3月30日号外運輸省令第8号第六条により、追加。</ref>
:  鉄道事業者は、第四条第一項の実施に関する細則を定め、又は変更しようとするとき<ref>平成6年3月30日号外運輸省令第14号第三十三条により、「ときにあつて」から「とき」に更改。</ref>は、あらかじめ、当該細則又は変更しようとする事項を地方運輸局長に<ref>平成6年3月30日号外運輸省令第14号第三十三条により、「、第五条第一項の規定により許可を受けた事項を廃止したとき(同条第二項の規定により期限を付された許可に係る事項を廃止した時を除く。)にあつては、遅滞なく、その期日を運輸大臣に、それぞれ」を削除。</ref>届け出なければならない。


==注記==
==注記==
<references />
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