「鉄道運転規則」の版間の差分

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; 第一条(目的)
; 第一条(目的)
:  この省令は、鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道を除く。以下同じ。)における車両、線路その他輸送施設の取扱いを定めることにより、運転の安全を図り、もつて公共の福祉を確保することを目的とする。
:  この省令は、鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道を除く。以下同じ。)における車両、線路その他輸送施設の取扱いを定めることにより、運転の安全を図り、もつて公共の福祉を確保することを目的とする。
; 第二条(定義)
:  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
::  一 列車 停車場外の線路を運転させる目的で組成された車両をいう。
::  二 動力車 動力発生装置を有する車両をいう。
::  三 閉そく 一定の区間に同時に二以上の列車を運転させないために、その区間を一列車に占用させることをいう。
::  四 危険品 国土交通大臣<ref>平成12年11月29日号外運輸省令第33号第百七十四条により、「運輸大臣」から「国土交通大臣」に更改。</ref>が告示で定める物のうち火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十条第二項の規定の適用を受けないものをいう。
; 第三条(停車場の境界)
:  


==注記==
==注記==
<references />
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