「鉄道運転規則」の版間の差分

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; 第五条の二(届出)<ref>平成5年3月30日号外運輸省令第8号第六条により、追加。</ref>
; 第五条の二(届出)<ref>平成5年3月30日号外運輸省令第8号第六条により、追加。</ref>
:  鉄道事業者は、第四条第一項の実施に関する細則を定め、又は変更しようとするとき<ref>平成6年3月30日号外運輸省令第14号第三十三条により、「ときにあつて」から「とき」に更改。</ref>は、あらかじめ、当該細則又は変更しようとする事項を地方運輸局長に<ref>平成6年3月30日号外運輸省令第14号第三十三条により、「、第五条第一項の規定により許可を受けた事項を廃止したとき(同条第二項の規定により期限を付された許可に係る事項を廃止した時を除く。)にあつては、遅滞なく、その期日を運輸大臣に、それぞれ」を削除。</ref>届け出なければならない。
:  鉄道事業者は、第四条第一項の実施に関する細則を定め、又は変更しようとするとき<ref>平成6年3月30日号外運輸省令第14号第三十三条により、「ときにあつて」から「とき」に更改。</ref>は、あらかじめ、当該細則又は変更しようとする事項を地方運輸局長に<ref>平成6年3月30日号外運輸省令第14号第三十三条により、「、第五条第一項の規定により許可を受けた事項を廃止したとき(同条第二項の規定により期限を付された許可に係る事項を廃止した時を除く。)にあつては、遅滞なく、その期日を運輸大臣に、それぞれ」を削除。</ref>届け出なければならない。
; 第六条(書類の提出)
:  第五条第一項又は前条<ref>平成5年3月30日号外運輸省令第8号第六条により、「第四条第一項又は前条第一項若しくは第三項」から「第五条第一項又は前条」に更改。</ref>の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書<ref>平成5年3月30日号外運輸省令第8号第六条により、「届出書又は申請書」から「申請書又は届出書」に更改。</ref> <ref>但し、公布時の官報において当該文章は既に「申請書又は届出書」となっており、誤改正であると思われる(訂正公告未確認)。</ref>は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地の管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
: 2 第五条第一項<ref>平成5年3月30日号外運輸省令第8号第六条により、「前条第一項又は第三項」から「第五条第一項又は前条」に更改。</ref><ref>平成12年11月29日号外運輸省令第33号第百七十四条により、「又は前条」を削除。</ref>の規定により国土交通大臣<ref name="daijin" />に提出すべき申請書<ref>平成12年11月29日号外運輸省令第33号第百七十四条により、「又は届出書」を削除。</ref>は、<ref>平成12年11月29日号外運輸省令第33号第百七十四条により、「それぞれ」を削除。</ref>所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。


==注記==
==注記==
<references />
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