「鉄道運転規則」の版間の差分

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::  四 危険品 国土交通大臣<ref>平成12年11月29日号外運輸省令第33号第百七十四条により、「運輸大臣」から「国土交通大臣」に更改。</ref>が告示で定める物のうち火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十条第二項の規定の適用を受けないものをいう。
::  四 危険品 国土交通大臣<ref>平成12年11月29日号外運輸省令第33号第百七十四条により、「運輸大臣」から「国土交通大臣」に更改。</ref>が告示で定める物のうち火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十条第二項の規定の適用を受けないものをいう。


; 旧 第三条(停車場の境界)
; 旧 第三条(停車場の境界)<ref>平成5年3月30日号外運輸省令第8号第六条により、本条全文を次の第三条に更改。</ref>
:  停車場内外の境界は、次のとおりとする。
:  停車場内外の境界は、次のとおりとする。
::  一 場内信号機(車内信号閉そく式を施行する区間にあつては場内標識。次号において同じ。)
::  一 場内信号機(車内信号閉そく式を施行する区間にあつては場内標識。次号において同じ。)
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::  二 複線区間にある停車場における当該停車場から列車を進出させる線路 停車場の区域を示す標
::  二 複線区間にある停車場における当該停車場から列車を進出させる線路 停車場の区域を示す標
: 2 前項の規定にかかわらず、複線区間にある停車場にあつては、列車の運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、一の場内信号機若しくは場内標識又は停車場の区域を示す標の位置を基準として当該停車場の二以上の線路における境界を定めることができる。
: 2 前項の規定にかかわらず、複線区間にある停車場にあつては、列車の運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、一の場内信号機若しくは場内標識又は停車場の区域を示す標の位置を基準として当該停車場の二以上の線路における境界を定めることができる。


==注記==
==注記==
<references />
<references />