「鉄道運転規則」の版間の差分

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::  四 危険品 国土交通大臣<ref>平成12年11月29日号外運輸省令第33号第百七十四条により、「運輸大臣」から「国土交通大臣」に更改。</ref>が告示で定める物のうち火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十条第二項の規定の適用を受けないものをいう。
::  四 危険品 国土交通大臣<ref>平成12年11月29日号外運輸省令第33号第百七十四条により、「運輸大臣」から「国土交通大臣」に更改。</ref>が告示で定める物のうち火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十条第二項の規定の適用を受けないものをいう。


; 第三条(停車場の境界)
; 第三条(停車場の境界)
:  
:  停車場内外の境界は、次のとおりとする。
 
::  一 場内信号機(車内信号閉そく式を施行する区間にあつては場内標識。次号において同じ。)
::  二 場内信号機がない場合は、停車場の区域を示す標


; 新 第三条(停車場の境界)
:  停車場内外の境界は、次の各号の線路ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
::  一 複線区間にある停車場における当該停車場に列車を進入させる線路又は単線区間にある停車場の線路 場内信号機又は場内標識(場内信号機及び場内標識がない場合は、停車場の区域を示す標)
::  二 複線区間にある停車場における当該停車場から列車を進出させる線路 停車場の区域を示す標
: 2 前項の規定にかかわらず、複線区間にある停車場にあつては、列車の運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、一の場内信号機若しくは場内標識又は停車場の区域を示す標の位置を基準として当該停車場の二以上の線路における境界を定めることができる。





2019年7月3日 (水) 11:01時点における版

鉄道運転規則(てつどううんてんきそく)は、鉄道に関する運転基準を定めていた運輸省令。

概要

 鉄道営業法(明治33年法律第65号)の改正に伴い制定された。

 それまで、日本国有鉄道運転規則および地方鉄道運転規則が制定され、それぞれ日本国有鉄道(国鉄)、私鉄に対して効力を持っていた。しかし国鉄民営化によりJR各社も私鉄となることから、新たに本規則が制定された。これに伴い、前述の2規則は廃止された。

 その後、規制緩和・官から民への流れに伴い、2002年(平成14年)3月31日に鉄道に関する技術上の基準を定める省令(鉄道技術基準省令)が制定され、本規則は廃止された。

法令情報

法令番号 昭和62年(1987年)3月2日運輸省令第15号
施行 昭和62年4月1日
効力 廃止済
改正 平成5年3月30日号外運輸省令第8号 (軌道運転規則等の一部を改正する省令第六条による改正)
平成6年3月30日号外運輸省令第14号(船舶法施行細則等の一部を改正する省令第三十三条による改正)
平成6年10月4日運輸省令第47号(新幹線鉄道構造規則等の一部を改正する省令第四条による改正)
平成9年1月16日運輸省令第1号(第一次改正)
平成9年3月25日号外運輸省令第18号(新幹線鉄道構造規則等の一部を改正する省令第六条による改正)
平成11年3月30日号外運輸省令第14号(第二次改正)
平成12年11月29日号外運輸省令第39号(中央省庁等改革のための国土交通省関係運輸省令等の整備に関する省令第百七四条による改正)
平成13年9月11日国土交通省令第126号(第三次改正)
廃止制定 平成14年(2002年)3月8日
廃止施行 平成14年3月31日号外国土交通省令第19号
種類 交通法
内容 新幹線鉄道を除く鉄道における車両、線路その他輸送施設の取扱いを定める

法令条文

第一章 総則

第一条(目的)
 この省令は、鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道を除く。以下同じ。)における車両、線路その他輸送施設の取扱いを定めることにより、運転の安全を図り、もつて公共の福祉を確保することを目的とする。
第二条(定義)
 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 列車 停車場外の線路を運転させる目的で組成された車両をいう。
 二 動力車 動力発生装置を有する車両をいう。
 三 閉そく 一定の区間に同時に二以上の列車を運転させないために、その区間を一列車に占用させることをいう。
 四 危険品 国土交通大臣[1]が告示で定める物のうち火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十条第二項の規定の適用を受けないものをいう。
旧 第三条(停車場の境界)
 停車場内外の境界は、次のとおりとする。
 一 場内信号機(車内信号閉そく式を施行する区間にあつては場内標識。次号において同じ。)
 二 場内信号機がない場合は、停車場の区域を示す標
新 第三条(停車場の境界)
 停車場内外の境界は、次の各号の線路ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 一 複線区間にある停車場における当該停車場に列車を進入させる線路又は単線区間にある停車場の線路 場内信号機又は場内標識(場内信号機及び場内標識がない場合は、停車場の区域を示す標)
 二 複線区間にある停車場における当該停車場から列車を進出させる線路 停車場の区域を示す標
2 前項の規定にかかわらず、複線区間にある停車場にあつては、列車の運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、一の場内信号機若しくは場内標識又は停車場の区域を示す標の位置を基準として当該停車場の二以上の線路における境界を定めることができる。



注記

  1. 平成12年11月29日号外運輸省令第33号第百七十四条により、「運輸大臣」から「国土交通大臣」に更改。